管理組合と一緒に考え、マンションの管理をお手伝いします。

こんなお悩みありませんか?

「将来の修繕積立金が心配…」「高齢化で役員のなり手がいない…」「管理会社の対応に疑問!?」「大規模修繕工事の進め方は?」「マンションの防災対策は大丈夫!?」などなど...

 管理組合の立場に立ってお手伝いします。

まずは、お気軽にご相談ください。

外部専門家の活用(第3者管理者、外部役員)

 区分所有者の高齢化や建物の老朽化による管理不全対策などの理由により、平成28年3月、適正化法に基づく告示基準が改正され、新たに「外部専門家」の規定が設けられました。

 高齢化等による役員のなり手不足、管理費滞納処理、空室問題(相続財産管理人申立て)、高経年マンションや投資マンションの管理の適正化などお困りの方、ご相談ください。

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CM方式による大規模修繕工事コンサルティング

CM方式による大規模修繕工事コンサルティングとは、国土交通省が公表している「CM方式活用ガイドライン」をもとに、コンサルティング業務を進めるものです。

 

ガイドラインにおけるCM方式とは、発注者である管理組合が主体となり、CMR(当事務所)が補助者としてサポートする方式であり、CMRが、発注者(管理組合)の利益を確保するため、発注者のもとで、設計、発注、施工の各段階において、設計(仕様書)の検討や、工程管理、品質管理、コスト管理などのマネジメント業務を行うことです。

CMRは、発注者(管理組合)の利益を守ることが最大の任務であるため、発注者との信頼関係が大前提となり高い倫理性が要求されます。このためCMRは、設計業者や施工業者からの独立性や、第三者性が求められます。

そして、CM方式の最大のメリットは、談合を防止するとともに、必要のない工事項目を省くことで最大限の工事費削減が実現できることです。さらに、CMRは工事が設計(仕様書)どおり適切に行われているかどうか管理組合の目線も含めてたチェックを行います。

 

発注方式(設計監理方式、責任施工方式、CM方式等)の比較表

CM方式によるコンサルティング業務の流れ

管理委託契約見直し・管理会社変更

 近年、管理会社は深刻な人材不足による経営の合理化を図るため、小規模マンションや高経年マンションについては、管理費の値上げなどを提案し、合意できない場合は委託契約を解除するといった状況が増えています。

 また、小規模マンション等には知識・経験が十分ではないフロント担当が配置される場合が多く、管理業務の質が落ち管理組合とのトラブルも増えています。

 管理会社とのトラブルの解決、管理委託契約の見直しを行います。

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サポート地域

平成25年4月の開業以来、埼玉県川口市を中心に、東京都、神奈川県も含め、タワーマンションから小規模マンションまで、様々な管理組合からのご相談、ご依頼を受けているマンション管理士事務所です。