建物に欠陥が見つかりましたが、無償で補修してもらう事は可能ですか。
質問: 築7年、58世帯のマンションですが、昨年あたりから目視でわかるほど外壁
タイルが浮いてきており、剥離落下の危険があります。施工業者に無償で修理
してもらうことは可能でしょうか。
回答: 建物の隠れた瑕疵(欠陥、不良箇所)について、買主(管理組合)が、損害
賠償や補修等を請求できる場合は、次の3つに整理できます。
1 民法上の瑕疵担保責任
建物の瑕疵を知った時から1年以内(時効10年)に請求することができます。
但し、売主が宅建業者の場合は、特約で引渡しの日から2年以内となります。
2 品確法上の瑕疵担保責任
引渡しの日から10年以内に請求できますが、構造耐力上主要な部分(基礎、
壁、柱、梁)と雨水の浸入を防ぐ部分に限ります。
3 アフターサービス
施工会社又は売主による任意の基準で補修等を請求できる期間は、工事項目
ごとに定められています。なお、この制度は、サービスであり法的強制力はあ
りません。