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給水管の更新工事を専有部分も含めて同時に行って規約上問題ありませんか。

 

質問: 給水管の更新工事を予定していますが、専有部分の給水管も同時に行うことは

   規約上問題ありませんか。また、既に自費で実施した住戸など、専有部分の費用

   の負担はどうすればよいのでしょうか。

 

回答: 標準管理規約では、構造上一体となっている設備の管理は管理組合が行うこと

   ができるとされており、標準管理規約を準拠した規約であれば、共用部分と専有

   部分の給水管の工事を同時に行うことは規約上問題ありません。但し、専有部分

   の費用は当該区分所有者の負担となります。

    なお、既に工事を実施した住戸など、専有部分の費用負担の問題については、

   工事業者から専有部分ごとの工事費用の見積書を提出してもらうことで解決でき

   ます。