顧問業務の役割・メリット
当事務所の顧問業務には、次のような特徴があります。
・ 理事さんが交代しても、理事会運営が一定レベルに保てます。
多くの管理組合では、理事は輪番制で1年交代です。やる気のある理事さんが、せ
っかく1年間頑張って管理組合運営を軌道に乗せたとしても、次の理事さんが同じよ
うに熱意を持って継続してくれるかどうか、不安が残るものです。
このような時、信頼できるコンサルタントが顧問として理事会に残れば、安心して
引き継ぐことができます。
・ 建物・設備の維持保全の継続性を確保します。
建物・設備の維持保全のための長期修繕計画は、複数年にまたがります。1年交代
の理事会では、建物・設備の維持保全を継続的に行えず、劣化の進行や、不具合の放
置などが懸念されます。
こうした事態を防ぐため、建築等の専門的知識・経験を有するコンサルタントが、
継続性を確保する役割を担うわけです。
・ 工事や委託業務に関する、セカンドオピニオンとしての役割があります。
管理会社や工事業者が提案する工事や委託業務は、すぐに必要なものばかりではな
く、また、一般的に管理組合に対する見積り金額は、高額に設定されます。こうした
提案をそのまま承諾していては、管理組合の利益を損なうことになります。
このため、専門家のセカンドオピニオンにより、提案内容を精査し見直すことで、
無駄なコストを削減することができます。
・ 三者で作る、二等辺三角形によりバランスを保ちます。
自社の利益を優先に考えなければならない管理会社(出資者である株主に対する責
任があります。)に対し、管理組合の利益を優先に考えるコンサルタント(定額報酬
であり、利益を求める必要がありません。)が、けん制しチェック機能を働かすこと
で、管理組合を頂点とした、管理会社とコンサルタントによる二等辺三角形(三角形
は安定する形です。)が形成され、管理組合運営のバランスを保つことができます。
・ 区分所有者の間の対立を避ける役割があります。
理事長又は理事も同じ区分所有者の一員です。管理組合運営を巡って、区分所有者
の間で対立し、誹謗中傷や裁判に至ることも珍しくはありません。感情的な対立に発
展させないためには、第三者の専門家を間に入れて調整することが有効な手段です。
こうした役割を果すのがコンサルタントであり、時には憎まれ役を担うことにもな
ります。
・ 理事長(理事会)の補佐役を務める役割があります。(最も重要な役割です。)
理事長は、区分所有法上の管理者であり、マンション管理上の最高責任者です。理
事長は、管理会社の担当者と対峙しながら、様々な意見を持つ区分所有者をまとめて
いかなければなりません。しかも、役員のなり手不足の管理組合では何年も継続して
職に就くこともあります。理事長は、他の組織のトップと同様に孤独なものです。孤
独で、責任が重く、一般的にマンション管理に係わる専門的知識もないため、大変な
苦労を強いられます。
そこで、専門家のコンサルタントが理事長(理事会)と同じ目線で、考え、行動し、
また、悩みなどを共有し、理事長を技術面と精神面でサポートすることを通じて、管
理組合の適正化を図ることが、当事務所の考える「顧問業務」であります。