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近年におけるエレベーター事故及び基準改正の概要

◆ 平成24年11月1日、石川県金沢市のアパホテルで、63歳の清掃作業員の女性がエレ

 ベーターに挟まれる死亡事故が発生しました。以下、その概要です。

 

「金沢市のシンドラーエレベーターによる死亡事故」

  1 事故の概要

○発生年月日:平成24年10月31日

○発生場所:石川県金沢市 アパホテル金沢駅前エレベーター

○事故概要:扉が開放中にエレベーターが上昇したため、エレベー

      ターに乗ろうとしていた1名が、カゴと3方枠に挟ま

      れ死亡した。 

2 エレベーターの  

  概要

○製造会社:シンドラーエレベーター㈱

○保守業者:  同   上 (日本エレベーター工業㈱)

○設置年:平成10年 (2006年港区での事故機と同型) 

3 原  因

 2006年港区で高校生が挟まれて死亡した事故と同様に、何らか

の原因でブレーキがきかなくなり、扉が開いたままカゴが上昇した

ことによる事故。詳細は調査中

  4 その他

 2重ブレーキなどの安全装置を設置する改修工事費の1/3を

国が補助することを行っている。

 なお、日本以外の殆どの先進国では、2重ブレーキの規制がある

ようである。また、ヨーロッパなどでは、年1回、契約点検業者以

外の第三者機関による安全点検が実施されている。

 

 

◆ 平成23年7月、エレベーターのロープ (主索) 3本がすべて切断し、かごが落下する

 という前代未聞の事故が発生しました。以下、その概要です。

 

「平和台駅エレベーター主索破断事故の調査報告書」の概要

1 事故の概要

○発生年月日:平成23年7月26日

○発生場所:東京メトロ有楽町平和台駅 エレベーター

○事故概要:走行中にエレベーターの3本の主索すべてが破断し、

      かごが落下して、けが人1名が発生した。

2 エレベーターの

  概要

 ○製造会社:三菱電機㈱

○保守業者:三菱電機ビルテクノサービス㈱

○検査済証:平成16年1月15日

  3  原 因

 「主索が劣化していたにもかかわらず適切な点検が実施されず

に、使用し続けたため、主索が破断したもの。」

 劣化を進行させた要因は、主索に多くの曲げ回数が発生する構

造であること。起動回数が多いこと。点検しにくい構造であるこ

と。昇降路内部の温度、湿度が高いこと。さび等に対する判定基

準が具体的でないこと。など。

  4  意 見

 国土交通省は、事故原因を防止するための判定基準、検査方法

等を規定すること。

 国土交通省は、主索の曲げ回数の多いエレベーターの、主索の

構造上の安全確保策を検討すること。など。 

  5  調査機関  社会資本整備審議会 昇降機等事故調査部会 

 現在、国土交通省では、上記報告書を受け、点検基準の改正を行っているところです。

 なお、構造等の基準改正は行われない見込みです。

 

 

◆ 次に、平成17年7月の千葉県北西部地震において発生したエレベーターの閉じ込め

 事故や平成18年6月の港区シティハイツ竹芝のシンドラー社製エレベーターの戸開走

   行事故等を受け、平成20年9月19日、建築基準法の一部を改正する政令が公布され、

 平成21年9月28日に施工されました。以下、その概要です。

 

[政令改正の概要]

1 戸開走行保護装置の義務付け

  (令第129条の10第3項第1号) 

○エレベーターの巻上機や制御装置に故障が生じて、

 ドアが閉じる前にかごが昇降した場合に自動的に

 かごを制止する安全装置の設置の義務付け、2重

 ブレーキ構造とすることなど。

  (乗り場戸の挟まれ防止対策)

2 地震時管制運転装置の義務付け

  (令第129条の10第3項第2号)

○P波感知器付地震時管制運転と予備電源装置の

 義務付け。

  (エレベーターの閉じ込め防止対策)

3 主要機器の耐震補強装置

  (令第129条関係)

○かご、釣合いおもりのレールからの外れ防止対策

○主索等の滑車からの外れ防止対策

○昇降路内突出物への主索等の絡まり防止対策

○駆動装置・制御器の転倒・移動防止対策

○釣合いおもりの脱落防止対策

 

 

◆ 最後に、エレベーター昇降路は、竪穴部分としてその昇降路とその他の部分とを準

 耐火構造の壁又は常時閉鎖若しくは煙感知器連動の防火設備 (乗場戸の近傍で、遮炎・

 遮煙の両方の性能を有したもの)で区画することになっています。以下、その概要です。

 

[基準の概要]

 区画に用いる防火設備として

 は、次の性能を有するもの。

○「遮炎性能」

  建基法2-9の2-ロに基づく大臣認定 他

○「遮煙性能」

  建基令112-14-2に基づく大臣認定 他

   適用日  平成14年6月1日

 

 既存のマンションで、これらの基準 (戸開走行保護装置、地震時管制運転装置及び

エレベーター昇降路の防火設備)に、現時点で適合しないエレベーターについては、

いわゆる「既存不適格」という扱いになり、そのまま使用している場合には、法令違

反とはなりません。

 しかし、増築や大規模改修などにより確認申請提出の際には、新基準への適合義務

が生じることとなりますので、注意が必要です。

  

                              マンションサポート70

 

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